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見世蔵 久森
〒197-0821
東京都あきる野市小川633
TEL.042-558-1852
FAX.042-558-1876

文化財

登録有形文化財

2013年12月24日
森田家住宅が国の登録有形文化財となりました。お近くにお越しの際には、お気軽にご見学ください。
 
 森田家住宅は、東京都あきる野市小川に所在し、睦橋通りの小川交差点の北西一角を占める。東には熊野神社、北には林泉寺がある。小川地区は、地理的に多摩川と秋川の合流する結節点にあたり、水量が豊富なうえ、水質にも恵まれており、かねてから多摩地区屈指の水郷地帯であった。
 森田家は、屋号を「久森」といい、この地域を代表する豪農で、かつてはこの地域の庄屋をつとめていた。現在の当主は第17代となり、元禄期から幕末にかけては、恵まれた米と水を使って、酒づくりが行われており、以前は酒蔵もあった。
 約6,000㎡という広大な敷地には、主屋、門、見世蔵、前の蔵、味噌蔵、西蔵、旧米蔵、御看経堂といった8棟の近代和風建築が建っており、同時期かやや後につくられたと思われる木塀も残っている。
これらの建物は。建築的水準が高く、用いられた木材も上等のものが多い。特に、主屋の式台玄関はきわめて精緻な大工仕事である。

建造物


■主屋  登録番号第13-0313号

木造平屋建、瓦葺及び銅板葺、建築面積178㎡
建築年代 幕末
 
木造平屋建で、屋根および土間部分の一部に改造が加えられているものの、おおむね建設当初の状態を保っている。正確な建設年は明らかではないが、建築的諸特徴から見世蔵とほぼ同時期、すなわち幕末の建設と考えられる。
平面は、東西にのびる2列3室の大規模な民家型の間取りをとり、西側が上座となり、鳥羽の間、玄関、表の座敷と3室が続き、北側に奥の間、納戸、茶の間となる。玄関は東西は蓋付の長押、桁行方向はケヤキの差鴨居がまわされ、棹縁天井で、長押には和釘が使用され、鶴形の釘隠がつく。
玄関南側の式台は、総ケヤキ造で、箱棟をもつ唐破風屋根がかかり、虹梁大瓶束の妻飾り、皿斗付の組物、繰形や虹梁絵様などの装飾、白く塗られた小口、几帳面取りなど、社寺建築の詳細を有している。天井は格天井ではなく、棹天井となっているのは特徴的である。

■見世蔵 登録番号第13-0314号

土蔵造2階建、鉄板葺、建築面積77㎡
建築年代 嘉永5年(1852年)

■前の蔵 登録番号13-0315号

土蔵造2階建、鉄板葺、建築面積40㎡
建築年代 幕末

■味噌蔵 登録番号第13-0316号

土蔵造平屋建、鉄板葺、建築面積17㎡
建築年代 幕末
 
桁行3間梁間2間の切妻平入の土蔵で、和小屋が架かる。波形鉄板の切妻の置屋根で、庇の出が大きい。

■西蔵 登録番号第13-0317号

土蔵造2階建、瓦葺、建築面積41㎡
建築年代 幕末
 
主屋の西に建つ梁間3間桁行4間の切妻妻入の二階建の土蔵で、家財蔵として用いられている。屋根は置屋根で桟瓦葺となる。東を正面とし、観音扉に2枚の大戸が付く戸口をもつ。1階・2階とも部屋いっぱいに棚が配置されており、2階の棚にはさまざまな墨書があり、当初のものと思われる。

■旧米蔵(燈々庵) 登録番号第13-0318号

土蔵造2階建、瓦葺、建築面積107㎡
建築年代 幕末
 
敷地の西端に建つ桁行8間梁間4間の切妻平入の土蔵で、その規模から通称「ハチケン(八間)」と呼ばれていた。内部は2室にわかれており、桁行4間の2棟の土蔵が並んで建てられ、それが一体化されたものともいえる。
現在は柱、梁、小屋組、壁など基本的な構造材はほとんど当初材を残しているが、平成8年に2年半ほどかけて料亭に改造され、「燈々庵」としてオープンし利用している。

■御看経堂 登録番号第13-0319号

土蔵造平屋建、銅板葺、建築面積11㎡
建築年代 幕末
 
御看経堂は、持仏堂として建てられた。

■門 登録番号第13-0320号

木造、銅板葺、間口2.7m、左右袖塀及び潜戸付
建築年代 幕末
 
主屋の正面南側に、木造銅板葺の薬医門がある。屋根は箱棟付のわずかに反りがついた切妻屋根で、棟は一棟だが正面(南側)の軒の出は7尺5寸程度と深い。本柱の基礎には切石が用いられているが、控柱では自然石がそのまま用いられている。門の両側には、袖壁がつき、西側はL字型の木塀と接続し、東側はくぐり戸が設けられている。

■板塀 登録番号第13-0321号

木造、鉄板葺、延長19m

五榜の掲示(ごぼうのけいじ)

五榜の掲示は、慶応四年(1868年)三月に、太政官が立てた五つの高札です。
太政官(明治政府)が民衆に対して出した最初の禁止令です。
全ての国民を対象に、全国各地の高札場で掲示され、周知徹底されました。
ここにある札は、第一から第三札です。
第一札:五倫道徳遵守
 
    君主や家長に対する忠義の遵守
第二札:徒党・強訴・逃散禁止
 
    集団で謀議を計ること(徒党・強訴・逃散)の禁止
第三札:切支丹・邪宗門厳禁
 
    キリスト教・邪宗門の信仰の禁止
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